給付の種類
♥療養補償給付/療養給付
支給事由>業務災害または通勤災害による傷病について、病院等で治療する場合
給付内容>必要な治療が無料で受けられます。(原則、給付内容の範囲は健康保険に準拠しています。)
特別支給金>なし
♥休業補償給付/休業給付
支給事由>業務災害または通勤災害による傷病の療養のため労働することができない日が4日以上となった場合
*休業(補償)給付については、特別加入者の場合、所得喪失の有無にかかわらず、療養のため補償の対象とされている範囲(業務遂行性が認められる範囲)の業務または作業について全部労働不能であることが必要となっています。全部労働不能とは、入院中または自宅就床加療中もしくは通院加療中であって、補償の対象とされている範囲(業務遂行性が認められる範囲)の業務または作業ができない状態をいいます。
給付内容>休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額が支給。
特別支給金>休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の20%相当額が支給。
♥障害補償給付/障害補償
障害補償年金・障害年金 支給事由>業務災害または通勤災害による傷病が治った後に障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残った場合
障害補償一時金・障害一時金 支給事由>業務災害または通勤災害による傷病が治った後に障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残った場合
障害補償年金・障害年金 給付内容>障害(補償)年金の場合、第1級は給付基礎日額の313日分~第7級は給付基礎日額の131日分が支給
障害補償一時金・障害一時金 給付内容>障害(補償)一時金の場合、第8級は給付基礎日額の513日分~第14級は給付基礎日額の56日分が支給
特別支給金>第1級342万円~第14級8万円が一時金として支給
♥遺族補償給付/遺族給付
遺族補償年金・遺族年金 支給事由>業務災害または通勤災害により死亡した場合(年金額は、遺族の人数によって異なります。)
遺族補償一時金・遺族一時金 支給事由>a)遺族(補償)年金の受給資格をもつ遺族がいない場合 b)遺族(補償)年金を受けている方が失権し、かつほかに遺族(補償)年金の受給資格を持つ方がいない場合において、すでに支給された年金の合計額が給付基礎日額の1,000日分に満たない場合
給付内容>遺族の人数が1人の場合、給付基礎日額の153日分または175日分が支給(遺族(補償)年金の受給資格者である遺族が1人であり、55歳以上または一定の障害状態にある妻の場合には、給付基礎日額の175日分が支給。2人の場合は201日分、3人の場合223日分、4人以上の場合は245日分が支給。遺族(補償)一時金の場合で左欄のa)の場合には給付基礎日額の1,000日分が支給。b)の場合、給付基礎日額の1,000日分からすでに支給した年金の合計額を差し引いた額が支給。
特別支給金>遺族特別支給金は300万円が一時金として支給
♥葬祭料/葬祭給付
支給事由>業務災害または通勤災害により死亡した方の葬祭を行う場合
給付内容>31万5千円に給付基礎日額の30日分を加えた額または給付基礎日額の60日分のいずれか高いほうが支給
特別支給金>なし
♥傷病補償年金/傷病年金
支給事由>業務災害または通勤災害による傷病が療養開始後1年6か月を経過した日に(a)傷病が治っていないこと、(b)傷病による障害の程度が傷病等級に該当すること、のいずれにも該当する場合、または同日後いずれにも該当することになった場合
給付内容>第1級は給付基礎日額の313日分、第2級は給付基礎日額の277日分、第3級は給付基礎日額の245日分が支給
特別支給金>傷病特別支給金は、第1級は114万円、第2級は107万円、第3級は100万円が一時金として支給
♥介護補償給付/介護給付
支給事由>業務災害または通勤災害により、障害(補償)年金または傷病(補償)年金を受給している方のうち一定の障害を有する方で現に介護を受けている方
給付内容>(常時介護の場合)介護の費用として支出した額(上限有)が支給されますが、親族等の介護を受けている方で、介護の費用を支出していない場合または支出した額が56600円(平成25年11月1日現在)を下回る場合は、一律定額として56600円が支給。(随時介護の場合)介護の費用として支出した額(上限有)が支給されますが、親族等の介護を受けている方で、介護の費用を支出していない場合または支出した額が28300円(平成25年11月1日現在)を下回る場合は一律定額として28300円が支給